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財団法人  養老町体育連盟専門委員会規程

第1章    総則

第 1 条  財団法人養老町体育連盟(以下「この法人」という。)は、この法人

        の寄附行為第38条の規定に基づき、次の専門委員会を設置する。

      1.総務委員会

      2.事業委員会

      3.競技力向上委員会

      4.広報委員会

      5.少年スポーツ委員会

      6.生涯スポーツ委員会

第2章    事業

第 2 条  専門委員会は、この法人の事業を遂行するのに必要な事項を専門的に

        分担して企画立案及び調査研究し、理事会の承認を経て、これを処理す

        る。

第 3 条  各専門委員会の所管事項は、次のとおりとする。

      1.総務委員会

          総合企画に関すること

          各専門委員会との連絡調整に関すること

          寄附行為、諸規程、人事、顕彰等に関すること

          スポーツ施設及び設備の調査研究に関すること

          財源の確保及び効果的運用並びに適正な管理に関すること

          その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること

      2.事業委員会

          町体育大会及び新年互礼総会の開催に関すること

          生涯スポーツ指導者の養成と研修に関すること

          スポーツ交流に関すること

          その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること

      3.競技力向上委員会

          競技力向上対策の企画・立案及び調査研究に関すること

          優秀選手の育成強化に関すること

          コーチ・トレーナー等指導者の養成と資質向上に関すること

          その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること

      4.広報委員会

          広報の発行に関すること

          スポーツ情報等スポーツ広場活動に関すること

          その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること

      5.少年スポーツ委員会

          少年期におけるスポーツの普及・振興に関すること

          スポーツ少年団の育成と活動に関すること

          その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること

      6.生涯スポーツ委員会

          コミュニティースポーツの振興に関すること

          体育振興会の育成に関すること

          スポーツ教室や講習会等の開催に関すること

          体育委員等の研修に関すること

          その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること

第3章    組織

第 4 条  各専門委員会の委員は、この法人の理事会で選出する。

      2.各専門委員会は、次の委員をもって組織する。

          この法人の理事及びその他の役員(加盟団体役員を含む)のうちか

          ら若干人

          その他必要があるときは、学識経験者若干人

      3.各専門委員会は、原則として各10人以内とする。

第 5 条  各専門委員会に委員長1人、副委員長若干人を置く。

第 6 条  委員長、副委員長は、この法人の理事会において、その委員会に属す

        る委員のうちから選出し、これをあてる。

      2.委員長は、専門委員会を代表し会務を統轄する。

      3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を

        代行する。

第 7 条  委員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

      2.委員は、その任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで

        は、なおその職務を行う。

第4章    会議

第 8 条  各専門委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

第 9 条  各専門委員会の会議は、委員の2分の1をもって成立する。

      2.会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

        がこれを決する。

   

    この規程は、昭和62年12月30日から施行する。

   

    この規程は、平成17年 4 月28日から施行する。