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財団法人  養老町体育連盟事務局処理規程

第1章    事務局及び職員

(目 的)

第 1 条  この規程は、財団法人養老町体育連盟寄附行為第28条の規程により

        この法人の事務局及び処務について必要な事項を定める。

(職 制)

第 2 条  事務局に、事務局長及びその他の職員を置くことができる。

(職 務)

第 3 条  事務局長は、会長及び専務理事の命を受け、理事会の議決事項に基

        き、この法人の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

      2.職員は、それぞれ上司の命を受け、分担事務を処理する。

(事務代決)

第 4 条  事務局長が不在のときは、定められた順序によりその事務を代決する

        ことができる。

      2.前項の規定による代決事務は、重要又は異例でないと認められるもの

        に限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたものはこの

        限りでない。

      3.前2項の規定により代決した事項のうち、重要なものは、後閲を受け

        なければならない。

(事務分掌)

第 5 条  事務局の事務は、次のとおりとする。

          総合計画及び各種事務の企画運営に関すること。

          理事会、評議員会、専門委員会に関すること。

          寄附行為、諸規程の制定、改廃に関すること。

          人事、給与、福利厚生及び服務に関すること。

          文書の収受、発送及び保存に関すること。

          予算、決算及び経理に関すること。

          公印の保管に関すること。

          資産の管理及び処分に関すること。

          物品の調達及び処分に関すること。

          体育施設の管理運営に関すること。

          その他必要とする事務。

第2章    専決

(専務理事の専決)

第 6 条  専務理事は、次に掲げる事項について専決することができる。

          1件の金額が、50万円未満の収入及び支出。

          役員及び事務局長の旅行命令並びに旅費に関すること。

          事務局長の休暇に関すること。

(事務局長の専決)

第 7 条  事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

          1件の金額が、10万円未満の収入及び支出。

          職員の旅行命令並びに旅費に関すること。

          登記に関すること。

          職員の労災等保険に関すること。

          職員の休暇に関すること。

          職員の厚生に関すること。

          文章の収受及び保存に関すること。

          上記の他、軽易な事項及び定例的な事項の処理に関すること。

第3章    公印

(公印の名称等)

第 8 条  公印のひな形、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりと

        する。

(公印の管理)

第 9 条  公印の保管は、管理者が責任をもって保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条  公印を使用しようとするときは、決裁済の起案書を管理者に掲示し、

        承認を得なければならない。

(公印の改刻等)

第11条  公印の改刻又は廃棄は、事務局長が会長の決裁を経て行う。

第4章    文章

(文書の取扱い)

第12条  文書の取扱いは、すべて正確、かつ、すみやかに処理し、常に整備し

        て事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(到達文書の処理)

第13条  到達文書は、文書の余白に受付印を押印し、収受番号を記入するとと

        もに文書件名簿に登録する。ただし、新聞、図書、その他軽易な文書は

        文書件名簿に登録しなくてもよい。

(起 案)

第14条  起案にあたっては、「養体連」の記号を表示し、次の各号に掲げるも

        の以外は、所定の用紙を用いなければならない。

          軽易な事件であって、文書の余白に文案を書くことができるもの。

          供覧するもの。

(処 理)

第15条  決裁を受けた文書は、次のとおり整理しなければならない。

          寄附行為及び規程は、それぞれの原簿に登録する。

          発表、発送文書は、文書件名簿に登録する。

          同一事件に関する文書は、すべて当初の番号を使用するとともに枝

          番号を記入する。

(完結文書の保存)

第16条  文書は、次の4種に区分して保管しなければならない。

            第1種    永久保存

            第2種    10年保存

            第3種    5年保存

            第4種    1年保存

(保存文書の分類)

第17条  前条の分類区分の基準は、次のとおりとする。

      1.第1種

          寄附行為、規程及びその基礎となる文書

          法定書

          沿革史上必要な資料となるもの

          役員及び職員の進退等の人事に関する重要な文書

          財産に関する重要な文書

          許可、認可または、契約に関する重要な文書

          事業に関する重要な書類

          前各号に定めるもののほか特に必要と認めた書類

      2.第2種

          決算の認定を了した金銭及び物品に関するおもな書類

          その他必要と認めた書類

      3.第3種

          給与に関する書類

          文書件名簿

          出勤簿

          その他必要と認めた書類

      4.第4種

          軽易な照会・回答・伺・届等書類

          その他必要と認めた書類

 

第5章    雑則

(雑 則)

第18条  この規程に定めるもののほか、その他の事務処理については、おお

        ね町の例による。

 

   

    この規程は、昭和63年 4 月 1 日から施行する。

   

    この規程は、平成16年 4 月 1 日から施行する。

 

   

名称

ひな形

規格

使用区分

管理者

個数

会長印

18ミリメートル

会長名をもってする文章

事務局長

会長印

25ミリメートル

表彰状、感謝状、賞状等

事務局長

 

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テキスト ボックス: 財団法人
養老町体育
連盟会長印
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