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養老町スポーツ少年団本部規約

第1章    名称

第 1 条  本部は、養老町スポーツ少年団と称する。

第2章    組織

第 2 条  本部は、養老町スポーツ少年団(以下「単位団」という。)で構成す

        る。

第3章    目的

第 3 条  本部は、青少年がスポーツ活動を行うことを目的とし、併せて文化活

        動、奉仕作業を計画的、継続的に行うために自主的に結成したスポーツ

        少年団を育成、指導することを目的とする。

第4章    事業

第 4 条  本部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

       スポーツ少年団の登録

       スポーツ少年団の指導者及びリーダーの養成

       スポーツテストの実施

       スポーツ少年団活動の援助

       スポーツ少年団の交流

       関係団体との連携と交流

       スポーツ少年団指導者組織の育成指導

       スポーツ少年団大会等への派遣

       スポーツ少年団の顕彰

       その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第5章    加入団体等

第 5 条  本部への加入は単位(団員及び指導者)の登録をもって行う。

        前項の登録は毎年これを更新するものとする。

第 6 条  加入団体が退団しようとするときは、その理由を付して退団届を提出

        しなければならない。

        本部は、加入団体が信用を失墜する行為があったとき、又は、本部の

        加入団体として不適当と認めたときは、代議員会の過半数の同意を経て

        これを退団させることができる。

        退団した団の登録料は返還しない。

第6章    役員

第 7 条  本部に次の役員を置く。

            本部長       

            副本部長       

            本部運営委員      若干名

            代議員

            監事       

第 8 条  代議員は、各単位団の代表1名とする。

        代議員が本部長、副本部長に就任したときは、代議員の資格を失う。

        この場合その後任は、前項の規定にかかわらず当該単位団から選出する。

第 9 条  本部長、副本部長は、代議員会で推挙する。

        本部運営委員、監事は本部長が推薦し、代議員会で承認する。

第10条  本部長は、本部を代表し団務を統轄する。

        副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときは、その職務を代

        行する。

第11条  監事は、会計及び業務執行の状況を監査する。

第12条  役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。補欠の役員は前

        任者の残任期間とする。

        役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務

        を行う。

第7章    顧問及び参与

第13条  本部に顧問及び参与を置くことができる。

        顧問及び参与は、代議員会の推薦に基づき本部長が委嘱する。

        顧問及び参与は、本部長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第8章    会議

第14条  代議員は、本部長が招集し、議長となる。

        代議員は、本部の重要事項について審議し決定する。

第15条  代議員は、代議員の2分の1以上の出席がなければ開会することがで

        きない。

        代議員会に出席できないときは、議決権を委任することができる。こ

        の場合委任した代議員は出席したものとみなす。

第16条  代議員会の議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のと

        きは、議長がこれを決する。

第17条  本部運営委員会は、本部長、副本部長、本部運営委員をもって構成す

        る。

        本部運営委員会は、本部の常務を処理する。

第18条  本部運営委員会は、本部長が招集し、議長となる。

第9章    会計

第19条  本部の経費は、団体登録料、補助金、その他の収入をもってあてる。

第20条  本部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章    専門委員会

第21条  必要に応じ本部に専門委員会を置くことができる。

        専門委員会に関する規定は、別に定める。

第11章    指導者連絡協議会

第22条  指導者が相互に研修し、指導力の向上をはかるために、指導者連絡協

        議会を置く。協議会にかかわる規定は別に定める。

第12章    母集団連絡協議会

第23条  母集団の連絡、連携を緊密にするために、母集団連絡協議会を置く。

        協議会にかかわる規定は別に定める。

第13章    ヤングリーダー会

第24条  養老町ヤングリーダー会会則は別に定める。

第14章    事務局

第25条  事務局は、養老町総合体育館内に置く。

第15章    規約の変更

第26条  この規約の変更は、代議員の3分の2以上の同意を得て変更すること

        ができる。

 

   

      1.この規約は、昭和58年4月4日から施行する。

      2.養老町スポーツ少年団本部規約(昭和40年制定)は廃止する。

      3.この規約は、昭和59年3月19日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養老町スポーツ少年団指導者連絡協議会規約

(名 称)

第 1 条  本会は、養老町スポーツ少年団指導者連絡協議会と称する。

(組 織)

第 2 条  本会は、各スポーツ少年団登録指導者及び本部の代表者をもって組織

        する。

(事務所)

第 3 条  本会の事務所は、養老町スポーツ少年団事務局に置く。

(目 的)

第 4 条  本会は、養老町スポーツ少年団との緊密な連携により、スポーツ少年

        団指導者の相互協力をはかり、資質と指導力の向上並びに地位の確立に

        努め、もってスポーツ少年団の育成と発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 5 条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

          指導者の相互研修、資質向上に関すること。

          指導者の交流と情報交換に関すること。

         指導者の地位向上に関すること。

          指導者の安全保障に関すること。

          各スポーツ少年団活動の指導・助言。

          その他本会の目的達成に必要な事業。

(役 員)

第 6 条  本会に次の役員を置く。

            会長       

            副会長       

            常任理事      若干名

            理事

            監事       

第 7 条  役員の選出及び任期は次のとおりとする。

          理事は、各単位団種目代表指導者及び本部の代表者があたる。

          会長、副会長は理事会で推挙する。

          常任理事は理事の内より互選する。

          監事は会長が委嘱し、理事会の承認を得る。

          役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

          本会の役員に欠員の生じたときはそれを補充する。但し、その任期

          は前任者の残任期間とする。

第 8 条  役員の任務は次のとおりとする。

          会長は、本会を代表し、会の運営を統轄する。

          副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

          常任理事は、常任理事会を構成し、会の運営をつかさどる。

          理事は、理事会を構成し、本会の必要事項を審議決定する。

          監事は、本会の会計を監査する。

第 9 条  本会は必要に応じ顧問を若干名置くことができる。顧問は理事会に図

        り、会長が委嘱する。

(会 議)

第10条  本会の会議は、常任理事会と理事会とし、必要に応じ会長が招集し議

        長となる。

第11条  会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長

        がこれを決する。

第12条  理事会は、次の事項を審議決定する。

          規約の改廃

          事業計画並びに事業報告

          収支予算並びに決算

          役員の選出

          その他必要事項

(会 計)

第13条  本会の経費は、会費、補助金並びに寄附金による。

第14条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

   

  本規約は、昭和59年5月16日より施行する。

  協議会設立時における役員の任期は第7条にかかわらず、昭和60年3月31

日までとする。

  本規約は、平成17年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養老町スポーツ少年団育成母集団連絡協議会規約

(名 称)

第 1 条  本会は、養老町スポーツ少年団育成母集団連絡協議会と称する。

(組 織)

第 2 条  本会は、養老町スポーツ少年団登録単位団育成母集団員及び本部の代

        表者をもって組織する。

(事務所)

第 3 条  本会の事務所は、養老町スポーツ少年団事務局に置く。

(目 的)

第 4 条  本会は、養老町スポーツ少年団員の健全な育成を願い、そのためのス

        ポーツ少年団活動を支援する。

(活 動)

第 5 条  本会は、前条の目的を達成するために、次の支援活動を行う。

          養老町スポーツ少年団が参加する大会事業の支援活動。

          養老町スポーツ少年団の運営、育成援助。

          広報活動。

          会員相互の親睦と体力向上のための活動。

          その他、必要と認める事項。

(役 員)

第 6 条  本会に次の役員を置く。

            会長       

            副会長       

            常任理事      若干名

            理事

            監事       

第 7 条  役員の選出及び任期は次のとおりとする。

          会長、副会長は理事会で推挙する。

          常任理事は理事の内より互選する。

          理事は、各単位団種目代表育成母集団員があたる。

          監事は会長が委嘱し、理事会の承認を得る。

          役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

          本会の役員に欠員の生じたときはそれを補充する。但し、その任期

          は前任者の残任期間とする。

第 8 条  役員の任務は次のとおりとする。

          会長は、本会を代表し、会の運営を統轄する。

          副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

          常任理事は、常任理事会を構成し、会の運営をつかさどる。

          理事は、理事会を構成し、本会の必要事項を審議決定する。

          監事は、本会の会計を監査する。

第 9 条  本会は必要に応じ顧問を若干名おくことができる。顧問は理事会に図

        り、会長が委嘱する。

(会 議)

第10条  本会の会議は、常任理事会と理事会とし、必要に応じ会長が招集し議

        長となる。

第11条  会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長

        がこれを決する。

第12条  理事会は、次の事項を審議決定する。

          規約の改廃

          事業計画並びに事業報告

          収支予算並びに決算

          役員の選出

          その他必要事項

(会 計)

第13条  本会の経費は、会費、補助金並びに寄附金による。

第14条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

   

  本規約は、昭和60年3月27日より施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養老町スポーツ少年団ヤングリーダー会会則

第1章    総則

(名 称)

第 1 条  本会は、養老町スポーツ少年団ヤングリーダー会と称する。

(事務所)

第 2 条  本会の事務所は、養老町スポーツ少年団事務局内に置く。

(目 的)

第 3 条  本会会員は、日本スポーツ少年団団員綱領にのっとり養老町スポーツ

        少年団の発展と向上に貢献するとともに、相互に協力しあい友情を深め

        リーダーとしての資質の向上に努めることを目的とする。

(活 動)

第 4 条  本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

          単位スポーツ少年団活動への協力

          各種スポーツ・レクリエーション活動

          研修会事業の開催

          各種研修会への参加

          その他本会の目的達成に必要な活動

第2章    組織

(構 成)

第 5 条  本会の会員は、スポーツを愛好し、もって社会の発展に寄与すること

        を願う中学生以上25才までの青少年リーダーをもって構成する。

第 6 条  本会は、中学生によるジュニア部会を置く。ジュニア部会については

        別に定める。

(入 会)

第 7 条  本会に入会を希望するものは、所定の入会届に所属スポーツ少年団の

        推薦を得、本部長に提出しなければならない。

第 8 条  会員として不適任とされた者は、本会を退会しなければならない。

(退 会)

第 9 条  本会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出しなければならな

        い。

第3章    役員

(役 員)

第10条  本会には次の役員を置く。

            会長       

            副会長      若干名

            庶務会計       

            監事       

            その他必要に応じた役職

第11条  会長、副会長、庶務会計、その他必要に応じた役職は、会員の中より

        推挙する。

      2.会長は、本会を代表し会務をつかさどる。

      3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。

      4.庶務会計は、庶務会計業務に従事する。

      5.監事は、会計を監査する。

(任 期)

第12条  役員の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。

      2.役員に欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は、前任

        者の残任期間とする。

第4章    会議

第13条  会議は役員会とし、必要に応じて開くことができる。

第14条  総会は、年一回以上開き次の事項を決議する。

          事業報告・決算報告

          事業計画・予算審議

          役員の承認

          会則の改廃

          その他必要事項

第15条  総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。決議は、出席者の過

        半数をもって決定する。

第5章    会計

第16条  会計は次のものをもってあてる。

          会費

          補助金

          寄附金

          その他

第17条  会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章    顧問・参与

第18条  本会に顧問及び参与を置く。

      2.顧問及び参与は、本会の指導・助言にあたる。

第7章    関係団体

第19条  日本、県、養老町スポーツ少年団の指導・助言を受けるものとする。

   

  この会則は、昭和59年3月31日より施行する。

  この会則は、平成17年4月1日より施行する。

   

      1.入会・退会の決定については、養老町スポーツ少年団本部運営委員会

        で決定する。

      2.役員の選出は、原則として次のとおりとする。

                18才以上

          副会長    16才以上